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柔道整復術

柔道整復術について

日本固有の民族医療【柔道整復術】

柔道整復師という存在を知っていますか。整骨院、接骨院の先生は皆、柔道整復師です。
柔道整復師は厚生労働省もしくは文部科学省認定の養成専修学校の3年の養成単位を修了し、実技認定試験、国家試験をクリアして初めて名簿登録される「骨と筋の専門家」です。骨折、脱臼、打撲、捻挫などの施術、骨整復を医師以外で行えるのは柔道整復師だけです。養成課程では解剖学、生理学、一般臨床医学、外科学、整形外科学、病理学、衛生学、運動学、リハビリテーション医学、柔道整復学および実技の単位を修了します。柔道整復術は骨折、筋肉などの損傷を外科的手術や投薬などに頼らない、人間の自然治癒力を最大限に応用し、侵襲性がなく安全な「非観血的保存療法」で傷害の根源的治癒を目指すものです。その治療法は古くはその発祥を奈良時代にまで遡れ、日本の歴史とともに進化発展を続けてきた日本固有の民族医療です。

柔道整復術の起源と歴史

明治時代に入り、新政府が成立すると西洋医学を主体とする医療制度が整備されていくと同時に柔道整復、鍼灸を含む伝統医療は制度面で大きく後退し、明治27年(1894)の太政官令により接骨業は廃止の運命をたどりました。しかし、大正期に入ると、柔道家による柔道接骨術公認請願運動が活発化し、議会へ公認に関する請願書が提出されます。そして大正9年(1920)の内務省令「按摩術営業取締規則」の改正で、付則の中に柔道整復術に関する記載が盛り込まれ、柔道整復術は法的根拠を得ました。運動の目標は十分に達せられたとは言えませんでしたが、同じ年に警視庁にて第1回柔道整復師試験が実施されました。

戦後年表

1947年 「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」制定

GHQ統制下で旧憲法の下で制定された法律がすべて失効となったこの年に、この法律が制定され、柔道整復は再びその法的根拠を得ることになります。

1970年 柔道整復師法が成立

これまでの「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」から柔道整復に関する部分が分離され、単独法としての「柔道整復師法」が成立しました。

1976年 指導要領の制定

この年に柔道整復師養成施設における指導要領(カリキュラム)が定められ、教育内容が明確化されます。また柔道整復師の業務範囲についても骨折、脱臼、捻挫、及び筋腱などの軟部組織損傷に対する施術とし、柔道整復術の内容についても整復・固定・後療法(手技・運動・物理療法)として明確に記述されるようになりました。

1989年 柔道整復師法改正

この改正で、従来都道府県単位で実施されていた資格試験が、厚生省(現厚生労働省)が実施する国家試験となり、厚生大臣免許となりました。

2002年 日本柔道整復接骨医学会、日本学術会議に登録される

この年にWHOで提出されたLegal Status of Traditional Medicine and Complimentary/Alternative Medicine: A Worldwide Reviewにおいて日本の柔道整復が初めて世界に紹介され、日本における柔道整復に関連する法制度(教育・保険適用等)が記述されました。

2002年 日本柔道整復接骨医学会、日本学術会議に登録される

1992年に創設された日本柔道整復接骨医学会が「日本学術会議」第7部予防医学・身体機能回復の分野での登録が認められました。

写真は現存する「医心方」。

唐代数百年の医書を留学生が中心となって日本向けに再編集したものです。様々な療術、武術などはここが源流となっていると言われています。

柔道整復術の特徴

武士の殺法と活法。活殺自在が特徴的な施術を生み出しました。

・受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。
しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。
柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。

・昔から柔道場の隣に接骨院(整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに柔道整復術(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。

・単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。

・ただし、現在では柔道経験と柔道整復師の資格には関係がない。
資格を取るのに柔道の経験は不要であるものの、養成施設においては柔道の実技を必須授業としてカリキュラムに組み込んでいるところもある。

・業務として骨折・脱臼・捻挫等を扱えるのは医師の他は柔道整復術(接骨術)を身につけている柔道整復師のみである。

柔道整復を行う街の整骨院・接骨院は予防医学の最前線

昨今取りざたされる不正請求事件。しかし本当に無くしてしまっていいの?

昨今、街の整骨院・接骨院叩きが一部マスコミで定期的に行われております。
もちろん保険などの不正請求などは決して許されることではありませんし、その金額の多寡は問題ではありません。しかし少し落ち着いてこの問題を見てください。現在の我邦の医療費の総額は40兆円を超えるとも言われております。その中で柔道整復術による療養費の総額をご存知でしょうか。実は「全体の1%も無い」のが真相です。繰り返し申せば、もちろん不正に「金額の多寡は問題ではありません」がしかし、考えてみてください。日本国中の整骨院が一年間に請求する療養費を全部足しても1%もなく、さらに、「不正請求で告発される整骨院」はその中で1%もあるでしょうか。ほんのひとにぎりの者の不正をヒステリックに糾弾してかりそめの溜飲を下げるためだけに「柔道整復療養費」を全て無くしたとしても、この国の医療財政にとってどれほどの意味があるのでしょうか。40兆円の医療費を39兆6500億円にして何が解決するのでしょう。生み出すものは数多くの整骨院の廃業、失業のみならず、その整骨院で予防されていた「放置すれば慢性化するような傷病」、「無駄な投薬」、「手術」だけです。柔整関係者の失業廃業が増えれば税収も減ることになるでしょう。一時の集団的なヒステリーによって柔道整復療養費を廃止してしまった場合、我々は長年かけて培われた素晴らしい民族固有の文化を失う危機を迎えます。そして街のホスピタリティ溢れる、親しみ深い「予防医学の最前線」を失うことになります。それは本当にこの国の利益となるのでしょうか。結局のところ医療費のさらなる増大を招くことになるのではないでしょうか。それよりも「医科の過剰な投薬」、欧州では「もはや老人虐待であり人権侵害にあたる」と言われるほどの我が国の「過剰な延命治療」を見直す方が先決ではないかと思われます。例えば、全てのお医者様が10錠出していた薬を8錠にするだけで薬剤費が2割減りますね。それだけで柔整療養費の総額など遥かに超える金額が削減されるのではないでしょうか。実は当院はご存知の通り保険の比率がとても少ない整骨院です、開院30年間はさらに保険自体を扱っていませんでした。ですので当院の経営にはあまり関係が無い問題ですが、この問題は「如何に文化を守るか」「国民の真の健康を守るか」というところにあります。この点に関して、当院も他人事ではありません。どうか皆様のご理解とご協力を伏してお願い申しあげます。

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